遺言書と死後事務委任契約 | ||||||||||||||||||||||
遺言書で葬儀についても、事前に決めておきたいと思われる方が多くいらっしゃいますが、 遺言書は相続財産や遺産分割について指定する物であるため、葬儀について指定をしても法的効力がありません。 そういった場合は、死後事務委任契約を組み合わせることでご要望を実現可能です。
|
||||||||||||||||||||||
遺言・死後事務サポートの内容 | ||||||||||||||||||||||
当センターの遺言・死後事務サポートでは、遺言書作成と死後事務委任契約によって、 生前にご本人のご要望通りの計画を立てる事ができます。 遺言書作成および死後事務委任契約は当センター顧問弁護士が担当致します。 また、遺言書にて遺言執行者を当センター顧問弁護士に指定して頂ければ、 亡くなった後に確実に遺言書の内容を実現する手続きを行います。 相続人調査や財産調査なども併せてご依頼頂くこともできます。 それぞれに係る手数料などは案件によりますので、左記連絡先よりお問い合わせ下さい。 |
||||||||||||||||||||||
遺言書作成費用 | ||||||||||||||||||||||
公正証書作成時の公証役場の手数料等は、法律行為の目的価格によって以下のように定められています。
遺言の場合は、相続人、受遺者ごとに価額を算定して合算。不動産は固定資産評価額を基準に評価。 相続、遺贈額合計が1億円に満たないときは、11,000円加算。 以上のほか、公証人が病院等に出張して公正証書を作成するときは、目的価額による手数料が5割増しになり、規定の日当(20,000円、4時間以内10,000円)、旅費(実費)を負担。 遺言の取り消しは11,000円、秘密証書遺言は11,000円。 正本または謄本の用紙代、1枚250円 詳しくは左記連絡先よりお問い合わせ下さい。 |