財産管理について | |
ご本人の貯蓄金などの財産管理や日常生活での事務を信頼できる方に、具体的な管理内容や方法を契約で取り決めて委任する事を財産管理委任契約と呼びます。
これは任意代理契約とも呼ばれ、民法上の委任契約の規定に基づき、一般的には行政書士や司法書士などの法律の専門家に依頼して作成してもらいます。
財産管理委任契約が必要になる事例
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財産管理サポートの内容 | |
当センターの財産管理サポートでは、財産管理に関するご相談の受付や、 当センター顧問弁護士・司法書士が契約書の作成を行います。 詳しくは左記の電話番号より、お気軽にご相談下さい。 |