市民成年後見センターおかざき
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サポート事業
遺言書と死後事務委任契約
遺言書で葬儀についても、事前に決めておきたいと思われる方が多くいらっしゃいますが、
遺言書は相続財産や遺産分割について指定する物であるため、葬儀について指定をしても法的効力がありません。
そういった場合は、死後事務委任契約を組み合わせることでご要望を実現可能です。
遺言書でできる事 死後事務委任契約
  • 財産相続の指定
    相続人の他にも第三者に遺贈・寄付する事もできます
  • 相続に関する指定
    法定相続人の廃除や遺産分割の方法が指定できます
  • 身分に関する指定
    子供の認知や後見人の指定ができます
  • 遺言執行者の指定
    遺言の内容を実行する人(遺言執行者)を指定できます
  • 葬儀・供養事務
    葬儀・埋葬・永代供養などの手配や関連する事務を委任できます
  • 生前債務の弁済
    生前の入院費や老人ホーム等の施設利用料などの未払金の弁済を委任できます
  • 貸借物件の明け渡し
    貸借物件(自宅)からの退去や明け渡しと関連する費用の弁済を委任できます
  • 遺品整理
    家財道具など生前に使用していた物品の整理・処分を委任できます
  • 連絡事務
    親族や友人、その他関係者の方に死亡した旨の連絡を委任できます
遺言・死後事務サポートの内容
当センターの遺言・死後事務サポートでは、遺言書作成と死後事務委任契約によって、
生前にご本人のご要望通りの計画を立てる事ができます。
遺言書作成および死後事務委任契約は当センター顧問弁護士が担当致します。

また、遺言書にて遺言執行者を当センター顧問弁護士に指定して頂ければ、
亡くなった後に確実に遺言書の内容を実現する手続きを行います。
相続人調査や財産調査なども併せてご依頼頂くこともできます。
それぞれに係る手数料などは案件によりますので、左記連絡先よりお問い合わせ下さい。
遺言書作成費用
公正証書作成時の公証役場の手数料等は、法律行為の目的価格によって以下のように定められています。
目的価格 手数料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1000万円まで 17,000円
3000万円まで 23,000円
5000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
3億円まで 1億円までの手数料に、5,000万円ごとに13,000円ずつ加算
10億円まで 3億円までの手数料に、5,000万円ごとに11,000円ずつ加算
10億円以上 10億円までの手数料に、5,000万円ごとに8,000円ずつ加算
価額を算定できない時は、500万円として算定。
遺言の場合は、相続人、受遺者ごとに価額を算定して合算。不動産は固定資産評価額を基準に評価。
相続、遺贈額合計が1億円に満たないときは、11,000円加算。
以上のほか、公証人が病院等に出張して公正証書を作成するときは、目的価額による手数料が5割増しになり、規定の日当(20,000円、4時間以内10,000円)、旅費(実費)を負担。
遺言の取り消しは11,000円、秘密証書遺言は11,000円。
正本または謄本の用紙代、1枚250円

詳しくは左記連絡先よりお問い合わせ下さい。