市民成年後見センターおかざき
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成年後見人制度とは?
 
「法定後見」の三つの区分
法定後見制度には「後見」「保佐」「補助」の三つの区分があり、ご本人の判断力低下の程度により、それぞれが適用されます。それぞれに対応して「後見人」「保佐人」「補助人」が選任され、ご本人の生活を支えます。次の図で、その関係を確認しておきましょう。
「法定後見」のメリット
  • 判断力を失っても、後見人がご本人の生活環境と財産をしっかり守ります
  • 悪徳商法などによる、ご本人に対する押し付け販売や詐欺的契約は、後見人が「取消権」を行使して契約を解除する事が出来ます。
  • 後見人は法律上の正規の代理人として、ご本人に代わって金融機関などとの取引を円滑に進めます。
  • 後見人には、ご本人の財産の収支を家庭裁判所に報告する義務があり、お金の流れについての正確な記録が残ります
  • 家庭裁判所も、後見人から報告を受ける形で、ご本人の生活を見守ります。