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「市民後見センター」とは
「成年後見」二つの制度
市民が守る「法定後見」
元気な内に「任意後見」
「後見人」の役割
利用に掛かる費用
もっと知りたい方へ
「成年後見」の二つの制度
「成年後見制度」
は認知症や知的障がいなどで
判断能力が不十分となった成年者
の為に、法律上の権限と責任を持った
「後見人」
をつけて、ご本人が支障なく普通の生活を送れるよう支援する制度です。成年後見制度は
「法定後見」
と
「任意後見」
という二つの異なる制度から成り立っていますが、いずれにおいても、後見人は
ご本人の意思を最大限に尊重
し、心身の状況や生活の状況に配慮しながら、ご本人が安心して生活を送れるよう、最善の努力をする責任を負っています。
法定後見制度
任意後見制度
既に認知症などで
判断力が低下した人
の為の制度です。
四親等内の親族
などが、家庭裁判所に申請手続きします。
ご本人の症状により
「後見・保佐・補助」
のいずれかが適用されます。
後見人は家庭裁判所が選びます。
後見人の権限や責任の範囲は、家庭裁判所が決めます。
後見人は、行った仕事を家庭裁判所に直接報告します。
今、
元気な人
のための制度です。
ご本人自身の自由な判断
で、後見人候補者を選びます。
後見人に任せる仕事の内容や条件は、
契約書に明記
します。
ご本人の判断力が低下したら、家庭裁判所で
任意後見監督人
選任の手続きを取ります。
任意後見監督人が任命され、後見人は行った仕事を監督人に報告します。