市民成年後見センターおかざき
ホームへ戻る個人情報の取扱いについて
成年後見人制度とは?
 
「成年後見」の二つの制度
 「成年後見制度」は認知症や知的障がいなどで判断能力が不十分となった成年者の為に、法律上の権限と責任を持った「後見人」をつけて、ご本人が支障なく普通の生活を送れるよう支援する制度です。成年後見制度は「法定後見」「任意後見」という二つの異なる制度から成り立っていますが、いずれにおいても、後見人はご本人の意思を最大限に尊重し、心身の状況や生活の状況に配慮しながら、ご本人が安心して生活を送れるよう、最善の努力をする責任を負っています。

法定後見制度 任意後見制度
  • 既に認知症などで判断力が低下した人の為の制度です。
  • 四親等内の親族などが、家庭裁判所に申請手続きします。
  • ご本人の症状により「後見・保佐・補助」のいずれかが適用されます。
  • 後見人は家庭裁判所が選びます。
  • 後見人の権限や責任の範囲は、家庭裁判所が決めます。
  • 後見人は、行った仕事を家庭裁判所に直接報告します。
  • 今、元気な人のための制度です。
  • ご本人自身の自由な判断で、後見人候補者を選びます。
  • 後見人に任せる仕事の内容や条件は、契約書に明記します。
  • ご本人の判断力が低下したら、家庭裁判所で任意後見監督人選任の手続きを取ります。
  • 任意後見監督人が任命され、後見人は行った仕事を監督人に報告します。